知っておきたいお家づくりの法律

建物は建築基準法をはじめ、
都市計画法、消防法、民法などの
様々な規制があります。


自分の土地でも自由にお家が
建てられるわけではないのでご注意を!!


お住まいの地域の条例も大切です!!

家を買いたい!!そう思ってからチラシだったりネットだったりいろんな媒体で情報収集をはじめますよね?

でも物件概要だったり、項目のところって難しい聞きなれない言葉がならんでて???てなると思います!

そんな疑問を解決するために簡単に説明しちゃいます♪ 

用途地域

都道府県は都市計画法によって、地域の健全な発展や安全のなどのために、土地使いみちを想定しています。
用途地域は全部で12種類!!(上の表参照)

目的に応じて、住宅、学校、店舗、オフィス、大型商業施設、工場など建築可能な建物の種類や規模が決められています。
例えば工業用地域には一般住宅を建てることはできません。

そのほか、無秩序な市街化を抑制する「市街化調整区域」でも、住宅を建てることができません。 

防火地域

火災の延焼を防ぐ目的で「防火地域」と「準防火地域」に指定されている土地があります。
防火地域には基本的に耐火建築物である鉄筋コンクリート造や、一部の鉄骨造、2×4工法などの
住宅しか建てられません。


準防火地域でも隣家から一定の距離を離す、外壁や軒裏に耐火性能のある部材を使用するなどの規制があります。   

建ぺい率と容積率

広い土地であっても、大きな家が建てられるとは限りません!!
建設可能な家の規模の上限を決めたのが用途地域ごとに定められた「建ぺい率」と「容積率」です。

「建ぺい率」は、敷地面積に対して、建物の建築が占める割合。
建築面積はほぼ、1階の床面積と考えてよいでしょう。
突出1m以下のバルコニーや開放的な外階段、突出50㎝以下の出窓、
地盤面から地上への突出が1m以下の地下室は
建築面積に含まれません。 
     

一方、「容積率」は敷地面積に対する延床面積の占める割合。
延床面積は各階段の床面積の合計です。ただし、突出2m以下の開放バルコニー、玄関ポーチは含まれません。
ロフト、地下室、車庫なども条件をクリアすれば除外されます。 

接道義務

家は、道路に2m以上接している敷地にしか建てられないことになっています。
この場合の道路は原則として幅4m(地域によっては6m)以上の公道か私道。
細い路地の奥に土地がある「旗竿状敷地」の場合は、その路地の幅が2m以上必要であり、
道路と接していなければなりません。 

セットバック

幅4m以下でも、古くからある道路は「2項道路」に指定され、公道に準じた扱いを受けています。
ただし、これに接して建物を建てるときは道路の中心線から2m(地域によっては3m)の位置まで
敷地を後退=セットバックさせる必要があります。 

高さ制限

第一種低層住居専用地域では10m、第二種低層住居専用地域では12mを超える建物は建てられません。
また、高度地区として、都道府県が特別に高さ制限をしている地区もあります。

斜線制限

道路の向かい側から、一定の角度をもった線を描き、
それより外側に建物が出ないように定めたものが「道路斜線道路」


北側の隣家の日照を遮ることがないよう、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されるのが「北側斜線制限」です。

敷地の北側の境界線の真上の一定の高さから南に向かって1対1・25の角度で引かれた斜線のなかに
建物を納めなければなりません。 

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